生命保険の受け取りでかかる税金の種類と損をしない為に知っておくこと
秩父で生命保険の相談、見直しのお手伝いをしています。
むさしの保険の相談室の高橋です。
生命保険の受け取り時には税金がかかるのをご存知でしょうか?
死亡保険金や満期保険金を受け取る場合にかかる税金は、契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって種類が異なります。
お金を受け取る場合には税金がかかってしまうのは一般的ですが、生命保険の場合には税金がかからない場合もあります。
この記事では、なかなか面倒な生命保険と税金について解説してきます。

生命保険の給付で税金がかからない場合とは?
生命保険で受け取るお金が全て税金がかかるわけではありません。
入院給付金や手術給付金、就業不能給付金といった「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税です。
これは所得税の法令(所得税法施行令第30条第1号)で決められています。
「非課税の給付金の種類」
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・がん診断一時金
・特定疫病保険金
・先進医療給付金
・就業不能給付金
これらは税金がかからない給付金になります。
税金のかかる保険金の種類とは?
生命保険でかかる税金の種類は、「契約者」「被保険者」「受取人」を誰にするかによって「相続税」「所得税」「贈与税」と変わってきます。
それぞれの場合を見ていきましょう。
「相続税の場合」
相続とは、誰かが亡くなった際にその亡くなった人(被相続人)が所有していた財産を配偶者や子供等の相続人が受け取ることです。
相続財産額が基礎控除額を超えた人には相続税が課せられ、相続人に納税の義務が発生します。
生命保険の死亡保険金を相続人が受け取った場合に支払う可能性が出てきます。
「所得税の場合」
所得税とは、所得を得た時にかかる税金です。
所得税がかかる場合は、保険料の支払い金額よりも受け取り金額が高い場合です。
例えば100万支払っていて、200万の給付があった場合に差額の100万円に課税されます。
「贈与税の場合」
財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金です。
保険料を支払った契約者ではない人が保険金を受け取る場合には贈与税がかかってきます。
贈与税には基礎控除額110万円があるため、受け取った死亡保険金から110万円をひいた残りの金額が贈与税の課税対象となります。
まとめ 損をしない受け取りをする為に
契約者が「夫」、被保険者が同じく「夫」で受取人が「妻」のような場合、「夫」が亡くなって「妻」が死亡保険を受け取るような場合は「相続税」の対象となります。 (契約者= 保険料の負担者)
しかし、 死亡保険金には遺された家族の生活保障という役割があるため、受け取る人が法定相続人の場合は(500万円×法定相続人)の非課税枠が適用可能となり税負担も少なくなるようになっています。
税金のことは非常に複雑で面倒だからとあまり調べない方もいらっしゃいます。
このように、相談をくだされば税負担を軽減できる場合もありますし、見直しによって損をしないようにすることも可能です。
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