公的年金などにかかる税金2
秩父で生命保険の相談、見直しのお手伝いをしています。
むさしの保険の相談室の高橋です。
今回は、国民年金、厚生年金、国民年金基金などの公的年金について、保険料を払った時、年金給付を受けた時の税金の取り扱いについて書きたいと思います。

老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付を受け取った場合は、雑所得として課税されます。これは老齢給付だとしても収入があることになるので税金を支払わなければならないということです。
しかし、給付金の全額ついての課税するのは問題ということで、公的年金等控除が適用され、他の所得よりも税金が少なく計算されるようになっています。
また、障害給付や遺族給付は非課税となります。
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