出産育児一時金とはどんな制度?出産手当金との違いとは?
日本には公的なサービスとして、安心して出産に臨めるように、出産に関わる費用が支給される制度があります。
それが出産育児一時金なのですが、似ている言葉で出産手当金もあり、混同されがちです。
そこで、この記事では、出産育児一時金と出産手当金の違いと、どんな制度なのかをお伝えしたいと思います。

出産育児一時金とは?
産婦人科やクリニックで行う出産には保険が適用されません。
その理由は出産は病気ではないからなです。
本来であれば、出産のために要した費用は全額自己負担ということになります。
そこで、出産費用を助成するために設けられたのが「出産育児一時金制度」です。
被保険者(会社員)または被扶養者(会社員の妻)が出産した場合、1児につき42万円が支給されます。
また、被保険者(会社員)が、出産のために仕事を休んで給与が支給されないような場合には、出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分にたいして出産手当金が支給されます。
出産手当金とは?
全ての出産する方が対象である出産育児一時金とは違って、「出産手当金」は出産のために会社を休み、給与を受けられなかった方を対象とし、健康保険から支給されるお金のことです。
妊娠4ヶ月(妊娠日数85日)以上の出産を指し、正常分娩はもちろん死産や早産、流産、人工妊娠中絶であっても支給の対象となります。
こちらは、期間のうちに会社を休んだ日数によって算出されます。
1日当たりの支給額は、支給対象者の標準報酬日額の2/3に相当する金額となり、標準報酬日額は、標準報酬月額の1/30として計算されます。
出産一時金の申請の仕方は?
出産一時金は、出産に関する費用の全額を一旦支払った後に、支給申請を行い支給されます。
受給方法には、「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。
ほとんどの医療機関では直接支払制度に対応しています。
扶養に入っている場合は、「直接支払制度合意書」にパートナーの自筆署名が必要となります。また入院時には、支給対象となる健康保険証の提示が必要です。
詳しくは厚生労働省のサイトに記載されています。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html)
また、協会けんぽのサイトでは、健康保険出産育児一時金支給申請書がダウンロードできるようになっています。(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r127/)
このように、日本では様々な公的サービスを受けられるようになっていますが申請が必要です。
忘れないように申請することで安心できる暮らしを送ることができます。
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