家族療養費ってどんな制度?わかりやすく解説
秩父で生命保険の相談、見直しのお手伝いをしています。
むさしの保険の相談室の高橋です。
家族療養費という言葉聞いたことはあるでしょうか?
健康保険に加入していると給付されるものの一つなので、皆さんが最も利用している給付制度だと思います。
「家族療養費」と聞くだけでは、実際にはどんなものなのかわからないですよね。
そこで、今回は、「療養の給付と家族療養費」について書きたいと思います。

家族療養費って何?
保険適用できる医療機関に、被保険者証を提示して受ける現物給付を、療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)と言います。
家族療養費は、被保険者の家族の傷病に際し、経済的負担を軽減させ、生活の安定を図る為のものになります。
家族療養費の給付を受ける時には、自己負担金が必要になります。
小学校入学前は2割、70歳までは3割など一定の自己負担となります。
入院の場合は、医療費の3割と食事療養標準負担額になります。
国民健康保険の場合は?
扶養家族もすべて被保険者(加入本人)となっていますので家族療養費という名称の給付はありません。
療養費払い
一定の条件の場合、本人が全額を一時立て替えて支払ったあとで、全国健康保険協会に請求し給付を受けることがあります。このような制度を「療養費払い」といいます。
保険証の切り替えで保険証が手元になかったなどやむを得ない事情」で健康保険を扱っていない医療機関で診療を受けたり、緊急で保険証の提示が出来なかったなどで全額自費で診療を受けた場合、健康保険法に基づいた診療基準の範囲内で査定された金額が支給されるのが「療養費払い」制度です。
まとめ
日本の公的保険制度は国民が安心して健康的に暮らしていけるように様々な制度があります。
しかし、これらを維持していくためには国民我々の理解も必要になります。しっかりした保障を得られるように社会保障について国民一人一人が意識していく必要もありますね。
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